台風で屋根が破損した!修理費用は火災保険でまかなえる?

台風で屋根が破損してしまった。
そんな時、頭をよぎるのは修理費用のことですよね。
「一体いくらかかるんだろう。」
「保険は使えるのかな。」
不安は尽きません。
この記事では、台風で屋根が壊れた際に、火災保険が使えるのかについて解説していきます。

台風被害

□台風で屋根が破損したら火災保険は使える?

台風などの自然災害で屋根が壊れてしまった場合、火災保険の「風災」で補償される可能性が高いです。
風災以外にも、雪災、ひょう災、物体の飛来・落下など、様々な原因で生じた屋根の損害が補償されるケースがあります。

1: 風災
台風や暴風・旋風などにより、屋根瓦が飛んだり、屋根が剥がれたりする被害です。
近隣の家の屋根が飛ばされ、自宅に落下して屋根が壊れた場合も、風が原因であれば風災で補償されます。

2: 雪災
大雪により屋根が崩落した場合です。

3: ひょう災
ひょうで屋根が破損した場合です。

これらの原因で屋根が破損した場合、対応できる補償を付帯している火災保険に加入していれば、修理費用が補償される可能性があります。
さらに、建物だけでなく、家財の損害も補償対象とした火災保険に加入していれば、家電製品や家具などの家財の損害も補償されます。

□台風による屋根修理で保険が使えない失敗例

火災保険は、屋根の修理費用を全額補償してくれるわけではありません。
保険金がおりないケースもいくつかあります。

1: 経年劣化による修理
台風が来る前から経年劣化で屋根がボロボロだった場合、火災保険の風災の対象外になります。
スレートの再塗装をやっていなかった、屋根の葺き替えが必要だったのにやっていなかったなど、経年劣化が原因だと保険の対象になりません。

2: 保険期間の経過
保険請求ができるときから3年以上経過すると、保険請求権が失効してしまいます。

3: 保険の支払方法
火災保険の保険金の支払われ方には、「フランチャイズ方式」と「免責方式」の2種類があります。
フランチャイズ方式では、設定金額より修理費用が高くなった場合のみ全額が補償されます。

免責方式では、設定した金額分までは自己負担をし、設定金額を超えた分の修理費が保険金として支払われます。
加入している保険のプランによっては、補償対象になっていても保険金が出ないケースもあるため、支払方法の種類や免責金額はあらかじめ確認しておきましょう。

4: 家財の風災補償を削った保険
保険商品によっては、「特定の補償を削ることで、保険料を安くする」タイプの保険があります。
このタイプの保険でよく削られるのが「家財の風災補償」です。
普段は使いどころがありませんが、もしもの台風時には役立つものなので、補償を外す際はよく検討されたほうがいいでしょう。

5: 火災保険の申請代行と引き換えに屋根修理を頼む
火災保険の申請を代行するので、屋根修理をやりませんか。」といった勧誘には注意しましょう。
契約した後に屋根修理の金額が見積りより高くなったり、解約をしようとすると工事をしていないのに保険金の一部を取られるという被害に遭う可能性があります。
保険の申請は、分からないことがあれば保険会社に聞けば解決しますので、勧誘には気をつけましょう。

台風被害

□まとめ

台風で屋根が壊れた場合、火災保険の「風災」で補償される可能性は高いですが、経年劣化による修理や保険期間の経過、保険の支払方法によって、保険金がおりないケースもあります。
保険金がスムーズに下りるためには、事前に保険の内容をよく確認し、経年劣化による修理が必要な場合は、早めに対応しておくことが大切です。

今すぐお電話をする